事業団の理念
「中小企業による社会福祉活動」とは?
- 新たな産業の創出
- 就業の機会の増大
- 市場における競争の促進
- 地域における経済の活性化促進
中小企業基本法の第一条には、「国民経済の健全な発展及び国民生活の向上を図ることを目的とする」とあります。 私たちの経済社会は、新たな産業の創出がなければ、新たな雇用、新たな能力が求められることもなく、科学や技術の向上も停滞します。私たちの経済社会の発展は適度な競争環境があるから実現するとも言えます。そして地域経済の活性化は、所得の再分配を通じて人々が豊かさを感じるために必要不可欠です。私たち中企団は、「国民経済の健全な発展及び国民生活の向上を図る」ための「新たな産業の創出」「就業機会の増大」「市場における競争の促進」「地域における経済の活性化促進」といった中小企業の役割を、「中小企業による社会福祉活動」と呼んでいます。中企団は、以上のような中小企業基本法の基本精神に則って、「中小企業による社会福祉活動」が迅速、かつ円滑に成就できるよう、中小企業への啓蒙活動、直接・間接支援活動等を行うことを使命としています。
「社会福祉活動」を実践できる企業の条件
中小企業が社会福祉活動(「新たな産業の創出」「就業機会の増大」「市場における競争の促進」「地域における経済の活性化の促進」)を実践するには、企業自身が以下の項目を目指す姿勢を持ち続けることが必要である、と中企団は考えています。