中企団加盟社労士
全国6,386事務所

トップページ団体案内(概要)ヒストリーof社労士最終回 社労士の英知を結集しよう②


ヒストリーof社労士

» 最終回 社労士の英知を結集しよう②

 松尾専務はこのあと全社連を退任、大阪KSD理事長に転ぜられ、後任に松丸清氏(元大阪労働基準局長)が9月1日付で任命された。
 さて、平成5年6月3日、第4次社労士法の一部を改正する法律案が上程され、6月14日衆院で可決成立公布された。第4次改正の主要なところは、社労士法第2条社労士事務の第3号業務における「事業における労働に関する事項」が「事業における労務管理その他の労働に関する事項」と初めて社労士業務の本質である「労務管理」が明文化されたことである。
 それと社労士会の会員社労士の”会員”が外され、社労士としての独立した地位が保証されたこと、業務上の帳簿の備付け及び保存について保存期間が1年間から2年間に延長されたことが主な改正点であった。
 この第4次改正によって、社会保険労務士法は法制定当時に比べて格段の完成度がなされたわけである。法定団体、登録制(準強制会制度)、代理制度など他の先行士業に比肩する法律となった。
 しかし、私はこれで完成された社労士法とは思わない。 
 現在の社労士制度において、昭和43年の法制定時代から全然変わっていない部分が残されている。それは、役員人事である。社労士会、それも連合会における役員人事は、役所のお手盛りというか、連合会会長は制度発足以来、厚生・労働両省の政治的配慮によるものでやむを得ないとしても、専務理事は両省庁の天下り的人事に他ならない。
 これは、両省共管という制度上の問題、また今日に至るまでの団体側の確執から生じ、それが尾を引いているのである。身分法(資格法)の中で、このような形骸を引きずっているのは社労士制度だけである。
 根回し人事、落下傘人事といわれる旧来の風習を破り、新時代の社労士制度に ふさわしい人事体制をとるべきときがきたのではないだろうか。
 会長は、会員の中から会長公選による立候補者を投票により選出する士業が大方である。もちろん、選挙による会長選出が絶対だとはいえない面もある。選考、話し合いによる選出の方が、しこりを残さずベターだという論議もあるが、私はあえて選挙を選択したい。
 私はかねてから持論として会長公選が唯一の民主的かつ下意上達の手段であると一貫して主張してきた。会長公選は、単に過去の因襲を絶つという意味だけでなく、人材を広く求める人材登用という現在の世代交替の情勢に整合した、ひとつの刷新を図ろうというのがそのねらいでもある。
 冷戦の終結という世界的な大きな変革とともに、日本においても政治形態は55年体制の崩壊、さらに自民党、社会党、さきがけの連立政権の誕生という大変革の時代を迎えた今日、社会環境に対応していけるだけの資質が、社労士業界に果たしてあるのか、ということである。
 社労士は、社労士業務1、2号にのみ頼って生きていける時代は終わったと、私は思うのだが・・・。法制定後25年、4分の1世紀を経過した今日、人的面においても世代交替が急速に進んでおり、若い、鋭い感覚を持った社労士が多く誕生している。
 バブル崩壊、長期不況、円高等々、わが国経済環境はめまぐるしく揺れ動いている。このときに当って社労士の職責はどこに向けなければならないのか、大いに論議し討議する時代が到来したと私は思うのである。
 私の会長公選の対象は単位会である。隗より始めようということばがあるように、単位会の長を立候補制により選出、隠れた人材を掘り起こすことによって、沈滞し切った会の活性化をはかろうというのがひとつの主張点である。
 願わくば、私の真意を推察いただき、会長公選検討委員会を設置し、会長公選を含めた第5次社労士法改正を真剣に討議すべきときだと思うのである。
 来年、日本は終戦50周年を迎える。終戦の混乱期に生まれた事務代行屋、そしていまや法律上堂々と事務代理を行える時代を迎えたのである。
 昨年、法制定25周年を迎え、ことしは新しい時代に向けての第1歩を踏み出したのである。この25年の社労士界の歴史以上に輝ける歴史を創造していくためにも、社労士全員の英知を結集して明るい未来を築きたいと思うのである。

▲PAGETOP