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7月1日から改正障害者雇用法適用(2010/06/28)
人事学望見
2010年7月1日
7月1日から改正障害者雇用法適用
7月1日から改正障害者雇用促進法が施行された。同法では常用雇用労働者数が56人以上の事業主のうち、法定障害者雇用率(1.8%)満たないものに対し、雇用する障害者が1人不足するごとに毎月障害者雇用納付金の徴収を課している。改正前は、適用対象を301人以上規模としていたが、改正後はこれを201~300人規模に拡大している。ただし、納付金額については、301人以上が5万円であるのに対し、201~300人規模については、5年間に限って月4万円に減額している。第2のポイントは、障害者雇用率および常用労働者数のカウントから除外していたパートタイマーを算入対象とすることとしたこと。ただし、カウントに当たっては、0.5とフルタイムの半分にしている。