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36協定の有効期間巡る問題(2011/10/17)

人事学望見
2011年10月19日

36協定の有効期間巡る問題

労働基準法施行規則第16条第2項は「36協定には必ず有効期間を明示しなければならない」と規定している。協定には、1日の延長時間、1日を超え3カ月以内の時間に加え、1年の時間を締結していることが求められているため、大部分は期間「1年」としている。ところで、協定の労働者側当事者は、労働者の過半数で組織する労働組合、ない場合は過半数代表者となっている。この場合、労組の組織率が5割を切ったときや代表者が退職したときなど締結時と実態に変化が生じた場合には、その36協定はむこうとなるのだろうか。行政解釈では、締結時は労働者の団体意思が反映されているから、定めた期間は有効で、新たに過半数労組や代表者と締結し直す必要はない、としている。

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