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36協定の有効期間は必ず決める(2009/4/20)

人事学望見
2009年4月20日

36協定の有効期間は必ず決める

春の賃上げ交渉が峠を越え、36協定締結の季節が到来した。協定には有効期間を必ず定めなければならないが、期間切れをそのまま放置するケースはかなり多い。協定の労働者側当事者は、過半数で構成する労働組合がない場合、労働者代表ということになり、有効期間に関心が薄いというのも一因とみられている。こうしたことが面倒だからといって、無制限の協定を考える労使もあるが、36協定は本来遵守すべき法定労働時間の限度を超えて働かせるための免責効果を求めたものであり、法の趣旨に沿って時間短縮をめざす必要がある。したがって、定期的に見直すことが必要であり、無制限の協定をした場合、所轄の労働基準監督署は協定の届出を受け付けない建前となっている。なお、協定は①1日②1日を超え3カ月以内③1年間の延長時間を定めることとされているから、有効期間は最も短い場合であっても「1年間」ということになる。

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