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36協定の改定でひともめ(2010/05/24)
人事学望見
2010年5月28日
36協定の改定でひともめ
改正労働基準法が4月1日から施行された。目玉は1カ月60時間以上の時間外割増率を5割としたこと(中小企業の場合3年間適用猶予)。36協定の改定は4月に集中しているが、改正法の影響を受けて異変が生じているという。それは、従来、機械的に更新していた休日労働日数について、上限の4日を主張する会社側が急増していること。休日労働は、その時間が何時間であろうと、あくまで休日労働(法定)であって、時間外労働のカウントには算入しない。割増率は3割5分に固定されているわけだ。このことから、時間外労働が60時間を超えたときは、休日労働を活用すれば1割5分の割増賃金の節約になる。60時間の時間外労働をすることは、厚生労働大臣が示した月45時間の限度基準を超えているため、必ず特別条項付きの36協定の締結労使が対象とううことはいうまでもなかろう。