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26業務と複合業務の関係について(2010/05/17)

人事学望見
2010年5月19日

26業務と複合業務の関係について

労働者派遣業務には期間制限のないものがある。その典型的なのがいわゆる労働者派遣法の政令第4条で定められた26業務(専門的業務)だが、これには縛りがあり、付随的業務が1日または1週間の所定労働時間のうち「1割」を超えると最長3年の期間制限のある自由化業務」とみなされてしまう。ただ、専門業務に付随する業務は、1割に含まれず、周辺業務は「付随的業務」とされ、1割の中でカウントしなければならない。文言からみると同じように見えるが、事務用機器の操作(5号業務)を例にとると、ごみ捨て1つをとっても派遣スタッフ専用のごみの処分は付随業務だが、社員と共用しているごみかごのごみを派遣スタッフのみに処理させたりした場合は付随的業務と判断される、など非常に区別が難しいものもある。職場では、スタッフだけ特別な存在であるという認識は薄く、事実上、1割基準は無法状態となっている。

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