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2~6カ月残業平均80時間とは(2014/09/08)
人事学望見
2014年9月11日
2~6カ月残業平均80時間とは
労働安全衛生法66条の8では、長時間労働者に対する「面接指導」を求め、過労死認定基準にも長時間労働が重要な要素となっている。長時間労働と認められるのは、過労死認定基準によると、発症1カ月前ないし2~6カ月の時間外・休日労働が前者で100時間、後者で80時間となっている。問題は後者の時間をどう解釈するかである。認定基準の解説によると、発症前2~6カ月とは、発症前2カ月間、同3カ月間、同4カ月間、同5カ月間、同6カ月間のいずれかの期間をいう、とされている。いずれかの期間で時間外・休日労働の平均が80時間超えていれば長期間の過重な長時間業務を行ったため、発症と密接な関連があるとしている。2~6カ月間の時間外・休日労働の平均が80時間というわけではないので誤解しないように。