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1年単位変形制の時間外労働とは(2014/01/20)

人事学望見
2014年1月23日

1年単位変形制の時間外労働とは

製造業では、交替制と並んで変形労働時間制が一般化している。独自のカレンダーによって稼働日を運用し、一定の期間単位に週平均40時間を維持すれば、時間外労働が発生しないというまことに弾力的な法定だけに、利用するこしたことはない。ただ、1カ月単位の変形制やフレックスタイム制に比べ、時間外労働の算出に頭を痛める担当者は少なくない。要するに「難しく考えすぎ」というのが回答で、3種の時間外労働すなわち、①1日における時間外労働および②1週間における時間外労働③変形期間の全期間における時間外労働を合算するだけである。前2者は日または週の終了時に時間数が確定するので、毎月の賃金支払い日に割増賃金を支払う。全期間にわたるものについては、期間が終了するまで、時間数が確定しないから、変形期間終了直後の賃金支払い期日に支払えば良い。

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