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SE、特許発明者など対象に(2015/03/02)
ニュース
2015年3月5日
SE、特許発明者など対象に――厚労省・無期転換ルールの特例決める
厚生労働省は、専門的知識を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の適用対象者を決定する「基準案」を明らかにした。高度な専門的知識などを有する有期雇用労働者(高度専門職)では、システムエンジニアとして実務経験5年以上のシステムコンサルタント、ITストラテジスト、一級建築士、社会保険労務士、特許発明の発明者など、7つのカテゴリーを示した。年収要件は1075万円となっている。特例対象者には、「指針」により教育訓練休暇の付与、教育訓練費用の助成などのいずれかを実施するよう求めている。