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職場復帰で変化した判例(2019/06/03)

人事学望見

<人事学望見> 職場復帰で変化した判例

職場復帰の要件だった「治癒」は、かつて判例上「従前の職務を通常程度に行える程度に回復した」状態だったが、平成10年の最高裁判決以来、労務の提供が十全にできなくとも、他の業務について労務の提供ができ、当事者がその就労を希望している場合には使用者は債務の本旨に従った履行の提供が義務付けられるとされている。

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