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7月から外国人研修生にも賃金を支払う(2010/10/11)

人事学望見
2010年10月14日

7月から外国人研修生にも賃金を支払う

7月に改正入国管理法が施行され、これまで3年の期間中1年の技能研修期間は、労働法規の適用免除となっていたが、3年間のすべての期間について労働法規が適用されることになった。この制度は主にアジア諸国の青年を対象に技術移転を行うために、平成5年にスタートしたが、実際には技術移転は名目上のことで、低賃金労働者の受入れがめだっていた。賃金が支払われる実習生に対しての最低賃金法違反、時間外休日労働割増賃金の未払いが横行したのは、9割以上を占める協同組合などが主体となっている団体監理型だった。また、労働者として使用してはならない研修生も低賃金で働かせるなど、問題だらけの制度と不評を買っていたが、今後は日本人労働者と同じ労働法規の適用が行われるため、監督機関の摘発もより厳しくなることが予想される。

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