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6月は外国人労働者問題啓発月間(2009/6/8)

人事学望見
2009年6月8日

6月は外国人労働者問題啓発月間

派遣切りや契約期間中の中途解除問題は相変わらず続出状態が続いている。その被害者に多くの外国人労働者が含まれており、厚生労働省では6月を「外国人労働者問題啓発月間」として、使用者の意識改革を図っている。外国人を雇用する場合には、その報告を所轄のハローワークにしなければならない。雇用保険の被保険者の場合は、取得届の備考欄に氏名、在留資格、在留期限、国籍などを記載することによって、届出とみなされる。アルバイトなどの適用除外者についても、届け出ることが義務付けられており、雇入れ、離職場合ともに翌月末日までが提出期限となっている。雇用対策法では、外国人雇用の届出をしなかった使用者に対しては、指導・勧告のほか30万円以下の罰金を科している。

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