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1年単位変形労働時間と振替休日(2009/7/13)

人事学望見
2009年7月13日

1年単位変形労働時間と振替休日

1年単位の変形労働時間制は使用者が業務の都合によって、任意に労働時間を変更することがないことを前提とした制度である。したがって、労働日と休日の振替はできない、と考えられるところだが、行政解釈では一定の要件を満たしている場合には休日振替もOKとしている。その要件とは、①就業規則において、あらかじめ休日の振替を必要とする場合に、振り替えることができる旨を規定し、振り替える日を特定して振り替える②連続労働日数が6日以内であること③1週の労働時間が52時間を超えないこと、というもの。しかしながら、1年単位変形では、1カ月以上の単位の期間とすることもできる。この場合は30日前までに労使協定することになっており、わずかの期間で振替休日が発生するというのは、労務管理上、疑問の残るところだ。

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