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高齢者用就業規則がないとき(2017/02/06)

人事学望見

高齢者用就業規則がないとき

労基法89条は、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄労基署に届け出るよう規定している。この10人以上は、非正規労働者を含めた数値ですでに正社員用の就業規則を作成し届け出ていても、非正規社員を雇用し、それらの者について正社員用の就業規則を適用させないのなら、就業規則がない労働者を使用していることになり、法違反となる。労契法12条では「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は無効。無効となった部分については就業規則に定める基準とする」としており、非正規にも退職金や賞与などについて正社員並みの支給条件を求められるので要注意だ。

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