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高年法改正の落としどころは?(2013/07/08)

人事学望見
2013年7月11日

高年法改正の落としどころは?

今年4月1日に施行された改正高年齢者雇用安定法は「希望者全員を65歳なで雇用しなければならない」という衝撃的な宣伝の効果により、企業サイドでは人事政策の見直しに大わらわという状態である。しかし、当面、61歳までは、全員雇用しなければならないものの、3年ごとに1歳ずつ繰り上げられる老齢年金に連動して「経過措置」が認められ、平成37年までに完了すれば良い。それより前に厚生労働省の高年法改正Q&Aなどをみると、高年法は事業主に高齢者雇用確保措置を講ずべきことを義務付けているのみであって、事業主が措置を講じなかった場合、労働者に対し再雇用をすべき根拠を付与したものではない。仕事もないのに強制的に雇用をしなければならない、ということは間違いなのだ。したがって、罰則もないが、これでは問題となる報酬比例部分の支給繰り上げによって無収入となる労働者も出てくるため、当局は1年がかりの行政指導を行った後、企業名公表などのペナルティーを与えて普及促進を図るという。

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