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頼りになる個別労働紛争解決制度(2010/07/05)

人事学望見
2010年7月6日

頼りになる個別労働紛争解決制度

労使紛争といえば、不当労働行為を中心に地方労働委員会、中央労働委員会での審理が中心だったが、それはもう過去のこと。現在では、賃金不払い、不払い残業、解雇などをめぐる個別労働紛争が圧倒的に多い。これは、労働組合の組織率低迷もあるが、平成13年に施行された個別労働紛争解決制度に負うところが大きい。かつては泣き寝入りしていた労働者が、各地(およそ300カ所)にある総合労働相談コーナーに訴え、ここから都道府県労働局長による助言・指導および学識経験者で構成される紛争調停委員会による、あっせん・あっせん案の提示が軌道に乗っており、例えば、平成21年度では総合労働相談件数は、114万件にも上り、助言・指導申出件数7778件、あっせん申請受理件数7821件と市民権が立派に確立している。

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