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非災害性疾病と業務上(2019/09/23)
人事学望見
非災害性疾病と業務上
労基法では、労災について使用者に対し治療費・休業補償等の責任を負わせているが、この責任は、使用者の過失の有無を問わず、刑罰をもって補償の履行を強制することになっている。負傷などの災害的出来事によるものは、比較的容易に業務上外の判断が下されるが、疾病など非災害的な原因で発症した非災害性のものは立証をめぐって裁判になる例が多い。