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雇用期間6カ月未満は対象外に(2011/03/28)

ニュース
2011年3月31日

雇用期間6カ月未満は対象外に――雇調金支給要件を見直し

厚生労働省は、平成23年度に各種助成金制度の支給内容を変更する。雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金は、継続雇用期間が6カ月未満の労働者を助成対象から外すほか、中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均衡待遇推進等助成金を整理・統合して、均衡待遇・正社員化推進奨励金を新設する。実習型試行雇用終了後に常用雇用として雇い入れ、一定期間職場定着させた事業主に対しては、1人当たり最大100万円を支給する正規雇用奨励金を創設する。

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