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雇用形態と賃金差別扱い(2017/09/18)

人事学望見

雇用形態と賃金差別扱い

丸子警報器事件で、長野地裁上田支部が出した画期的判断は、同一労働同一賃金が検討されてきた20年後の今、再び脚光を浴びている。この判決は、パートの賃金が同じ業務に従事する女性正社員の8割以下になるときは公序良俗違反と判断すべきというもの。その後東京高裁で行われた「和解」では、日給を月給制とする、一時金の支給月数、退職金計算方法なども正社員に合わせるなど好条件が提示され、大きな注目を浴びた。

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