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雇止め法理を確立した裁判例(2017/02/20)

人事学望見

雇止め法理を確立した裁判例

期間の定めのある労働契約は、民法上の原則によれば期間満了によって契約の効力は当然に終了するが、長期間にわたって契約を反復更新した場合はこの原則が通用しないという裁判例が確立している。反復更新され、実態上常用化している場合には、雇止めの意思表示は実質上解雇の意思表示に当たるとし、「解雇に関する法理」(解雇権濫用法理)が類推適用されるとしている。この法理の適用を受けると、有期労働契約も期間満了で打ち切りにできず、解雇と同じく合理的理由が求められことになる。

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