中企団加盟社労士
全国6,257事務所

トップページ幹事社労士専用メニュー労働新聞トピックス ≫ 雇止め法理とパート管理(2015/04/27)


労働新聞トピックス

人事、賃金、労務等の最新の動向を報道する専門誌「労働新聞」。
このサイトでは、労働新聞掲載の鮮度の高いニュースをカテゴリー別に掲載し、幹事社労士の皆様の情報収集力向上に寄与してまいります。

雇止め法理とパート管理(2015/04/27)

人事学望見
2015年4月28日

雇止め法理とパート管理

有期労働契約は、使用者が更新したを拒否したときは、契約期間の満了により雇用が終了する。これを雇止めという。雇止めについては、労働者保護の観点から、過去の最高裁判例(東芝柳町工場事件、日立メディコ事件)により、一定の場合にこれを無効とする判例上のルール(雇止め法理)が確立している。雇止め法理は、労働契約法19条により規定化され、平成24年8月から施行されている。使用者が雇止めすることが、「客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」ときは無効となり、争いになると認められず、前と同一の労働条件で有期契約が更新されることになる。

▲PAGETOP