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降格処分には3種類ある(2016/02/15)

人事学望見

降格処分には3種類ある

降格には、職位や役職を引き下げるもの、職能資格制度上の等級を低下させるもの、懲戒処分としての「降格」、業務命令による「降格」(人事異動の措置)とがある。共通しているのは、降格は権限、責任、要求される技能の低下を伴い、この結果、賃金の低下をもたらす。人事権の行使は、社会通念上著しく相当性を欠き、権利の濫用に当たると認められる限り違法とはならない。裁量判断を逸脱するものであるか否かは、組織の必要性、労働者の職務、地位にふさわしい能力適性、不利益の程度で判断される。

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