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降格処分と就業規則の規定(2009/5/25)
人事学望見
2009年5月25日
降格処分と就業規則の規定
米国発の金融不安による不況の波はいっこうに収まらない。日本でもコスト削減のため、非正規労働者の雇止めや中途契約解除から正社員の人員整理にまで発展してきている。管理職についても、賃金カットは言うに及ばず、責任を問う降格処分も増えてきた。懲戒処分としての降格は、就業規則の根拠規定とそれへの相当性が必要であり、これを欠いている場合には、権利濫用法理の適用を受ける可能性が高い。しかしながら、長期雇用システムにおいては、適材適所の人材配置を行って、収益活動にまい進させるのは当然のことであり、成績不振の管理職については、就業規則の裏付けがなくとも、使用者の裁量権(人事権)によって、降格することができるというのが通説である。