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鉄道会社員の致命的破廉恥(2016/06/13)
人事学望見
鉄道会社員の致命的破廉恥
鉄道会社は、各社「痴漢撲滅」に取り組んでおり、社員自らが加害者になってしまうことは到底考えられまい。ところが、A社では、折しも会社、社員あげて痴漢撲滅キャンペーンを展開しているところに、他社の電車に乗車中、女性客に痴漢行為を行い、逮捕勾留されるという事態に陥ってしまった。ところがこの社員の余罪を調査したところ、痴漢行為を繰り返す常習犯であることが明らかになった。会社は、就業規則の規定に基づいて、懲戒解雇とし、退職金も全額不支給という当然的な処分を下した。社員はこれを不服として、退職金の一部支給を求めて提訴した。裁判所は、退職金全額不支給は、永年の功を抹消してしまうほどの重大な背信行為があって認められる、当該社員の非違行為は、会社の名誉信用を著しく害したとはいえない、とし、予定退職金の3割を支給せよと命じている。裁判所は鉄道会社と痴漢撲滅の関係を一般論で片付けたというのはうがち過ぎだろうか。