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違和感ないか間接差別禁止(2014/01/13)

人事学望見
2014年1月16日

違和感ないか間接差別禁止

男女雇用機会均等法には、間接差別という禁止事項がある。厚生労働省令によると、①性別以外の事由を要件とする措置であって②他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものを③合理的理由が無いことを講ずることをいう、としている。具体例をみると労働者の募集または採用に当たって、身長、体重、体力を要件とするものが挙げられている。例えば、単なる受付、出入者のチェックも身を行うなど防犯を本来の目的としない警備員に、一定以上の身長または体重を要求することが、間接差別に当たるという。しかし、警備員という職種は、ただ、ポカンと人の出入りをみているだけではなく、不審者をみつけて通報する役割がある。それには、ある程度の器量が必要だとするのは一般的見方だろう。それはともかく、使用者には「採用の自由」という権利があり、労働者の権利ばかりを主張すると、この間接差別禁止は妥当か否か異論もでてこよう。

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