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過労死防止の面接指導忘れずに(2011/02/21)

人事学望見
2011年2月25日

過労死防止の面接指導忘れずに

過労死認定基準は数回改正されているが、最新のものには長時間労働がひきがねになっていることを重く見て、被災1カ月間の時間外が100時間、2~6カ月間が平均80時間をそれぞれ超えていた場合には、業務との相当因果関係を認めている。これを補完しているのが産業医による面接。100時間を超える時間外を行い、かつ疲労の蓄積を自覚した労働者は医師による面接を要求することができる。自覚だけでなく、家族や周囲の観察を事業主が知る仕組みも大切とし、この情報をもとに産業医は、当該労働者に対して「面接」を受けるよう勧奨することができる。労働基準法が改正され月60時間以上の時間外割増率は5割にアップされた(中小企業は適用猶予中)ものの、月100時間の時間外は多くの企業で存在している。医師面接制度にも消極的な企業が多く、自戒して欲しいところだ。

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