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退職時の証明に制限なし(2007/9/17)

人事学望見
2007年9月17日

退職時の証明に制限なし

使用者は労働者が請求した場合「退職時の証明」を遅滞なく交付しなければならない。次の就職に役立たせるために、使用するものだから早急に便宜をはらう必要があるわけだ。この証明について、平成11年施行の改正労働基準法では「解雇の場合はその理由を含む」こととなった。もちろん、自らの責めによって解雇された場合には就職に不利となるから、結果的に人員整理など会社都合のみ証明することになる。この証明書については、請求回数に制限はなく、労働者が再就職するまで交付する義務が使用者にはある。同時に口頭で行ったなど事前の理由と異なる内容であった場合には、法が求めている義務を履行したことにはならない。

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