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転勤命令権と労働者の不利益(2020/04/13)

人事学望見

転勤命令権と労働者の不利益

使用者は労働契約に基づいて、業務上の必要性がある場合には、労働者の働く場所を決定することができる、というのが転勤命令権といわれている。ただし、無制約に発令することは許されず、業務上の必要性は、余人をもって替え難いほど高度ではないといえる。

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