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転勤シーズン到来と単身赴任(2012/03/12)
人事学望見
2012年3月19日
転勤シーズン到来と単身赴任
転勤シーズンが到来した。使用者が業務命令として発した転勤命令に労働者が服従しなければならないか否かが争点となるケースが多い。近時の判例によると、労働契約の状況からみて、使用者に包括的な労働処分権があり、労働者は拒否できない、と判断されている。とはいっても住居の移転を伴うため、共働き夫婦や子弟の学業、そして一番問題なのは超高齢社会になって両親の介護があり、家族ぐるみの転勤の阻害要因になっている。使用者は無制約に転勤命令を行使すると、権利の濫用を問われるが、就業規則等で規定し、実際に転勤が頻繁に行われている会社では、労働者が転勤拒否で勝訴する例はない。ただし、労働者は家族の問題で、単身赴任を強いられることになるから、会社は十分なフォローが必要だ。