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軟弱過ぎる時季変更権(2018/02/19)

人事学望見

軟弱過ぎる時季変更権

労働者の年休時季指定権に対し、使用者は「事業の正常な運営を妨げるとき」に時季変更権を行使できる。いかにも対等な関係にみえるが、後者は前者に比べてとてつもなく微力。正常な運営を妨げるときとは、規模・内容、当該労働者の職務内容・繁忙度、代替要員確保の困難度などを総合して判断するというのが裁判例であり、適合する度合いはわずかだ。

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