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身元保証人の責任はどこまでか(2011/02/14)

人事学望見
2011年2月18日

身元保証人の責任はどこまでか

どこに会社でも、入社に際し身元保証契約を求めているが、実際に連帯保証したケースは少ない。身元保証に関する法律によれば、期間は最長5年間で自動更新は無効と規定されている。ところが、この事実を理解している担当者は少なく、身元保証人は本人退職まで連帯保証をするものと理解しているようだ。また、契約書の提出という形式的なものにとどまっており、保証人と面接することまでは行わないのがふつう。このような状態では、借金の連帯保証人のような「責任」を求めるのは無理というもの。犯罪行為は別にして、判例でも重大な過失で7割ないし2割というケースが多い。

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