トップページ ≫ 幹事社労士専用メニュー ≫ 労働新聞トピックス ≫ 賃金請求権と相当性をみる(2021/07/12)
労働新聞トピックス
人事、賃金、労務等の最新の動向を報道する専門誌「労働新聞」。
このサイトでは、労働新聞掲載の鮮度の高いニュースをカテゴリー別に掲載し、幹事社労士の皆様の情報収集力向上に寄与してまいります。
賃金請求権と相当性をみる(2021/07/12)
人事学望見
賃金請求権と相当性をみる
使用者の責任で、労働者が労務の提供ができなくなった場合、労働者は賃金請求権を失わない。労基法26条が定める「使用者の責めに帰すべき事由」があるか否かが大前提だが、労基法の趣旨は休業手当を支払わせることによって、労働者の生活を保護することにある。