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賃金請求権と相当性をみる(2021/07/12)

人事学望見

賃金請求権と相当性をみる

使用者の責任で、労働者が労務の提供ができなくなった場合、労働者は賃金請求権を失わない。労基法26条が定める「使用者の責めに帰すべき事由」があるか否かが大前提だが、労基法の趣旨は休業手当を支払わせることによって、労働者の生活を保護することにある。

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