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賃金の非常時払いには制限あり(2011/05/02)

人事学望見
2011年5月11日

賃金の非常時払いには制限あり

労働基準法第25条は、賃金の「非常時払い」を定めたもの。賃金の支払いについては、同法第24条の定めに従って一定期日払いをしなければならないが、労働者が災害に遭ったり配偶者が出産したりした場合に、急に金員が必要になったときには、一定の事由のもとに非常時払いを行わなければならない。これは業務上か否かを問わず洪水、火災などの災厄も災害とみなされるから、今回の東日本大震災のための親類、縁者への物資送付や見舞も含まれるため、多くの事業場がその請求を受けたと思われる。ただし、請求金額は、既往の労働の範囲に限られる。これを賃金後払いの原則と呼んでいる。もちろん、強行法規の規定であり、使用者が善意でそれ以上の金額を貸与するのは構わないが、賃金から控除する場合には、4分の3に相当する部分は民事執行法により差し押さえてはならない、とされているから、貸付金の返済月額も4分の1を超えない範囲となる。

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