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賃金の代理人払いは一切ダメ(2010/08/16)
人事学望見
2010年8月23日
賃金の代理人払いは一切ダメ
労働基準法第24条で定めた賃金支払いに関する5原則の1つに「直接払い」がある。文字どおり、賃金は本人に「直接手渡す」よう要請しているわけだ。消費者金融の社員が貸金取り立てのため、本人から委任状を取り付け、賃金と相殺することも考えられるが、口座振り込みが普及した現在では、まず実現性は薄い。ただ、小規模企業では、今日でも社長自らが労働者に賃金を手渡す「直接払い」も存在するから、皆無ということはなかろう。ともあれ、消費者金融の社員など代理人に賃金を手渡した場合に、後に本人から支払い請求があった場合、履行しなければならないから二重払いとなってしまう。本人が病気欠勤した場合に、妻など家族が受け取りに来た場合には、本人の「使者」として許される。この場合、本人の浪費を恐れ、妻が勝手に口座変更を請求し、これに応じると「代理人」と同じく二重払い問題が生じるので、一切かかわりないようにしたい。