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試用期間の長さを考える(2011/04/04)

人事学望見
2011年4月7日

試用期間の長さを考える

労働基準法第21条では、解雇予告(同20条)の除外対象として「試の使用期間中の者」を挙げているが、この期間はわずか14日間。この期間を過ぎると、正社員並みの扱いとなる。一般的に試用期間は3~6カ月が多いが、法律には「その長さ」についての規定はない。試用期間中は解約権留保付労働契約と称されているが、社員と比べて解約(解雇)権の行使は幅広い。例えば、期間中の成績不良を理由に本採用を拒否(留保した解約権の行使)も認められている。社員の場合は、労働契約法第16条で定められている解雇権濫用法理の適用を受けるため、こうはいかない。成績不良による解雇については、その間成績向上のために会社がどのような教育を施したか、などが厳しく吟味されるからだ。試用期間は長いほど会社に有利となるが、社会通念的にみて1年以上の期間である場合には、民法第90条にいう「公序良俗違反」を問われるケースも出ている。

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