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計画年休を利用した夏休み(2010/06/21)

人事学望見
2010年6月23日

計画年休を利用した夏休み

労働者各人が保有する未消化年次有給休暇のうち5日を超える部分については、労使協定をを締結することによって、使用者が一方的に付与する形式になる計画的付与を履行することができる。5日以上としているのは、私傷病など欠勤を避け、個人的に利用することを想定したもの。計画的付与が登場したのは、年休消化率が5割前後に低迷し、時効消滅に至るケースが毎年繰り返されているからだ。計画的付与の利用率が高いのは夏休み。前後の会社休日、間に所定の夏休みそして2~3日の計画的付与を挟むと、10日前後の大型連休が完成する。この場合問題は新入社員などまだ権利の発生していない社員の扱い。行政解釈では、使用者の責めによる休日として6割以上の休業手当の支給を求めている一方で、労務管理上は賃金カットすることなく100%支給の特別休暇を勧めている。

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