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計画年休の無年休者をどう扱う(2012/07/02)

人事学望見
2012年7月5日

計画年休の無年休者をどう扱う

昭和62年の労働基準法改正は、別名「労働時間法改正」とも呼ばれ、完全週休2日制による先進国並みの週40時間制がスタートした。時間短縮に大きく前進したわけだが、年次有給休暇の取得率は、かえって低迷を辿る結果となっている。年5日分を私病などに使うため残し、残りの部分について個人の権利である時季指定権に目をつぶり、労使協定による「計画年休制度」はこうした背景を踏まえ導入されたもの。同制度は主に夏休みに組み込まれ、前後の公休と夏休み休暇、そして年休を挟んで、長期の夏季休暇を実現し、合わせて時効消滅する年休の救済策という狙いもある。一方、新入社員など無年休者の扱いは、労使協定上問題となるが、行政指導では「会社の責めによる休業」として休業手当(賃金の6割相当)に支給を求めているが、一般には他の社員と同じく「100%」の特別給を支給して、みんなで夏休みを気持ち良く過ごそう、という機運が醸成している。

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