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解雇権濫用法理と雇止め(2018/04/16)

人事学望見

解雇権濫用法理と雇止め

無期転換ルールが実行段階に入った関係から、有期契約は消滅したと早合点する向きもあるが、わが国の雇用体系においてはパートや契約社員などの有期契約社員は欠かせない存在。無期契約においては、使用者の解雇権の行使が客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と是認できない場合には解雇を無効とするという解雇権濫用法理の適用を受ける。これは有期契約であっても多数回にわたって契約が反復更新されるなど実質的に無期契約と変わらない場合には解雇権濫用法理が類推適用され、雇止めは許されないので注意が必要だ。

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