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解雇制限や予告を免れる場合(2010/11/15)
人事学望見
2010年11月17日
解雇制限や予告を免れる場合
労働基準法第19条(解雇の制限)および第20条(解雇予告)は、罰則付きの強行規定だが、天災事変、やむを得ない事由があると監督官庁が認めた場合には、適用が除外される。ただし、事業主が経済法令に違反したため、強制収容された場合、税金の滞納により事業廃止に至った場合、事業主がリスクマネジメントを怠り、資材入手困難、金融難に陥った場合、従来の取引事業場が休業状態となり、発注品がなくなったために金融難に陥り、事業継続ができなくなった場合には、解雇制限および解雇予告は適用除外となる。