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解雇予告除外者の運用ポイント(2013/05/13)

人事学望見
2013年5月16日

解雇予告除外者の運用ポイント

労働基準法では、いきなり首切りを受け、労働者が路頭に迷うことを防ぐため「30日前の解雇予告をするかもしくは30日分以上の平均賃金に相当する解雇予告手当の支給」(法第20条)を使用者に強制している。ただ、これになじまない日々雇用する者や2カ月以内の短期雇用者、4カ月以内の季節労働者および試の使用期間(14日)の者については、この解雇予告をしなくても良いとされている。ただし、所定期間を超えて引き続き使用されるに至った場合には、「解雇予告の適用除外」は認められない。しかしながら、契約期間の長短にかかわりなく、期間満了による労働契約の自動的終了は解雇ではないので、契約を更新した場合も同じく、更新後の契約期間が満了した場合は解雇予告を要せずに労働関係を終了したと解されている。

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