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解雇予告手当を免れるには(2011/06/13)
人事学望見
2011年6月17日
解雇予告手当を免れるには
労働基準法第20条では、使用者が労働者を解雇しようとするときには、30日前に予告するか、平均賃金の30日分以上を支払うこととしている。ただし、天災事変および「労働者の責めに帰すべき事由による場合」には、所轄労働基準監督署長に「解雇予告の除外認定申請」を行い、許可を得れば、その必要はない。労働者の責めによるとは、認定基準によって示されているが、横領など刑法犯に該当する行為や2週間以上にわたって、正当な事由なく無断欠勤した場合などが挙げられている。署長は申請書に記述した事由が、これらの認定基準に該当するかどうかを実地調査など多角的に調べて、判断する。解雇予告手当の除外申請は、金銭的なものだけでなく、使用者の恣意的なものがからむ場合も多いため、後々まで尾を引くケースが多いので軽々に行動することは差し控えたい。