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解雇予告手当をめぐる問題(2012/09/03)

人事学望見
2012年9月7日

解雇予告手当をめぐる問題

労働基準法第20条では、労働者を解雇しようとするときは、30日前までに予告するか。しない場合は平均賃金の30日以上分に相当する予告手当を支払わなければならない、と規定している。これは、いきなり抜き打ち解雇し、労働者の生活権を脅かす状態になることを避けるための措置である。法がこのような配慮を示す半面で、使用者が30日前に予告した直後から、当該労働者の就労を拒否し、その期間中の所定労働日数に対して「使用者の責めによる休業」とし、平均賃金の100分の60に相当する休業手当(同法第26条)を支払えば足りるかという問題についてこういう。「予告に代えて、30日分の平均賃金の支払いを義務付けている本条の脱法行為という見解もみられるが、、予告期間中といえども、労働者には民法第536条第2項による賃金請求権が確保されており、労働関係は正常に存続しているので、これを違法とすることはできない」(労働基準局編「労基法コンメンタール」)という見解が存することも確認しておこう。

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