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解雇予告手当は賃金に準ずる(2010/12/06)

人事学望見
2010年12月3日

解雇予告手当は賃金に準ずる

使用者が労働者を解雇しようとするときには、30日前に解雇予告するか、平均賃金の30日分に相当する解雇予告手当を支払わなければならない。これは労働基準法第20条で定められた解雇手続きだが、就業規則で定めた解雇事由に該当するときでも、労働者がそのまま応じるとは限らない。労働条件相談コーナーに駆け込んだり、地域ユニオン(合同労組)に加盟するなど強硬に抵抗する場合も珍しくない。解雇予告手当についても受取拒否に出る場合もある。ところで、解雇予告手当は賃金ではない。しかしながら行政解釈では、賃金に準じて扱うこととしており、労基法第24条で定める賃金支払いの5原則が適用されるとみていい。判例では、この解雇予告手当を小切手で支払ったたため、通貨払いでないことを理由に解雇予告が否定されたケースもあるので、細心な注意を要する。

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