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複数労組が存在する場合の36協定(2008/2/11)

人事学望見
2008年2月11日

複数労組が存在する場合の36協定

時間外休日労働協定は別名36協定といわれ、労働基準法第36条に労使協定をした場合、使用者は同法32条に規定する1週40時間、1日8時間を超えて働かせても罰せられないとされている。ただし、協定当事者は労働者の過半数で組織する労働組合、ない場合は過半数を代表する労働者代表でなければならない。したがって、少数労組から締結要求があっても応じる必要はない。この場合、36協定は使用者の免罰効果だけだから、少数組合に加入する労働者が「当然に時間外労働義務」が発生するわけではなく、民事上の要件として就業規則に「業務の都合上36協定に規定する範囲内で時間外労働および休日労働をさせることがある」旨の規定を設けなければ残業命令を発令できない。

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