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被災地の解体工事・元従業員へ賠償命令(2019/04/01)
ニュース
被災地の解体工事・元従業員へ賠償命令――東京地裁
福島県浪江町の被災建物解体撤去工事現場で、元従業員2人が汚染された廃材を工事敷地内に埋めたことにより損害が生じたとして、建設会社が是正工事の代金や逸失利益など計6000万円の賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所(井出正弘裁判官)は元従業員らに72万円の支払いを命じた。元従業員らは一部が混入しただけと主張したが、同地裁は混入といえる量ではなく、「埋めたと推認できる」と判断した。逸失利益の請求は因果関係が認められないとして棄却した。