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労働新聞トピックス
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自由化派遣スタッフの受入れ(2009/10/26)
人事学望見
2009年10月26日
自由化派遣スタッフの受入れ
労働者派遣には、期間制限のない政令26業務と原則1年、労働者代表からの意見聴取という手続きを経て、最長3年という期間制限のある自由化業務の2つに別れている。いずれも一定期間を経て直接雇用義務が生じるが、その前に確認しなければならないことがある。自由化業務における期間制限の問題である。期間制限は常用労働者の雇用を保障するために設けられているもので、カウント開始は「同一の業務」に最初に受け入れたスタッフが起点となる。同一の業務は、班、係を最小単位としている。例えば、Aさんを受け入れた1年後にBさんを同一の業務に受け入れた場合、1年経過したAさんの受入れ時点が起点となり、Bさんの最長期間は2年になってしまう。これは、派遣スタッフ、派遣会社を代えても同じ扱いであることに注意しなければならない。直接雇用の申入れが不振に終わり、再び派遣スタッフを受け入れる場合には3カ月のクーリング・オフが必要となる。