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自己都合退職に2つの違い(2014/10/06)
人事学望見
2014年10月9日
自己都合退職に2つの違い
自己都合退職には2つの場合がある。法的には、一方的に労働契約を解消する意味での解約告知としての退職(一般には辞職といわれ「辞職届」が使用される)と労働契約の合意解約の申込みをしての退職(同「退職願」の使用)である。前者のような一方的な解約告知は少なく、一般的には会社に対する労働契約の合意解約に関する申込みの意思表示として「退職届」(退職願)を出し、円満退職に結びつける。期間を決め、報酬を定めた場合には、民法によって解約が保障され申入れの2週間後に労働者は退職できる。ただ、この申入れは、辞める前の月の15日前に行わなければならない。