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育児・介護休業と就業規則(2015/03/02)
人事学望見
2015年3月5日
育児・介護休業と就業規則
育児・介護休業は、法定化されており要件を備える労働者から請求があった場合、使用者は付与しなければならない。中小企業の一部には取得申出に対し「就業規則で規定化していないから付与できない」と抗弁するむきがあるが、有効なのだろうか。就業規則については、労働基準法89条で規定化されている。それによると、使用者の意向に関係なく、規定する必要がある(絶対的必要記載事項)ものの一つに「休暇」がある。実は、育児・介護休業は、この休暇に当たるため、就業規則から外すことはできない。したがって、就業規則で規定化していないことを理由に労働者からの申出を拒否することはできない。なお、絶対的必要事項を就業規則から外すと、使用者は30万円以下の罰金刑に処せられる。