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職務が全く違う配置転換命令(2013/04/22)

人事学望見
2013年4月26日

職務が全く違う配置転換命令

本紙4月8日号13面連載の「労働審判制度の実情」には、リストラ策により主力製品の開発設計にかかわってきた優秀な技術者である2人が早期の司法判断を求めるべく、審判を仰ぐ事案であった。事案は、グループの物流会社への出向命令が相当性を欠くとしたもの。出向先の仕事は、技術職から外され、製品仕分け・梱包など単純作業の肉体労働ということで、前職務とは全く関係がなく、一見その不当性が問われる内容だった。審判は不調に終わり本訴に移行している。そこで、その出向命令の有効性について判例をみると、一般に労働契約は、労働者がその労働力の使用を包括的に使用者に委ねる内容となっており、使用者が業務上の必要性から労働者に配置転換を命ずることは、原則的に許される、としている。労働者がこれに対抗するためには、労働契約締結の際、「私はこういう事情で転勤できません」とか「この仕事に限って従事します」という限定的特約を結ぶ以外ない。

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